2010年4月の土壌汚染対策法改正により、土壌汚染の状況把握や適正処理のための制度が拡充されました。これにより土地を利用する事業者は、法に基づく調査の契機が拡大し、土壌汚染のリスクに応じた適正な管理が求められます。 鹿島は、環境の保全及び土壌汚染リスクの適正管理のために、事業者の立場に立って、法に基づく調査・措置のお手伝いをいたします。
@ 3000u以上の土地形質変更を行う場合、都道府県知事に届出が必要となり、土壌汚染のおそれがあると認める土地に対し調査命令が発せられることとなりました。
A 指定区域が要措置区域と形質変更時要届出区域に分類されました。
B 自主調査結果に基づき、土地所有者等がAの区域の指定申請を行えるようになりました。
C 汚染土壌の搬出に関する規制が強化されました。
D 汚染土壌処理業が許可制となりました。
(平成22年4月から施行)