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土壌汚染対策
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土壌汚染対策法への対応

土壌汚染対策法の流れ

 

■土壌汚染状況調査

特定有害物質使用特定施設の廃止時(法第3条)
都道府県知事が調査を命じた時(法第4条)

土地所有者等(所有者、管理者又は占有者)が調査報告
指定調査機関が調査

土壌の汚染状態が指定基準に適合しないとき

↓

■指定及び公示(台帳に記録)

都道府県知事が指定・公示する(法第5条)
指定区域台帳に記載して公衆に閲覧(法第6条)

↓

■指定区域の管理

【汚染の除去などの措置】
   ・都道府県知事が汚染除去などの措置を命令したとき(法第7条)
   ・措置費用は汚染原因者に対して請求することができる(法第8条)

【土地の形質の変更の制限】
   ・指定区域において土地の形質変更時は、都道府県知事に計画を届出
   ・適切でない場合は、都道府県知事が計画の変更を命令

土壌汚染の除去(掘削除去、浄化)が
行われた場合には

↓

都道府県知事が確認の上、指定区域の指定を解除・公示(法第5条)

汚染除去等の措置

※図をクリックすると各処置の詳細をご覧いただけます。

汚染の除去等の措置 土壌汚染の除去 直接摂取の防止の観点からの措置 地下水経由の摂取の防止の観点からの措置
直接摂取の防止の観点からの措置

直接摂取の防止の観点からの措置

地下水経由の摂取の防止の観点からの措置

地下水経由の摂取の防止の観点からの措置

土壌汚染の除去

土壌汚染の除去

 
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